TOP > せんとう鍼灸院 日記 > 交通事故後の保険を使った治療について
金融庁、国土交通省のガイドラインでは、国家資格を持った、医師、はり師、きゅう師、あんまマッサージ指圧師、柔道整復師の治療行為は自賠責保険の保障範囲としています。 つまり、鍼灸院で自賠責保険を使った治療は受けることができます。
保険会社の担当によってはこれを知らず『鍼灸治療は受けられません』と言われる場合がありますが、上記の通り国が認めております。
なので、まずは事故後にかかった病院で医師に鍼灸治療を受けたい旨をしっかりお伝えください。
次に保険会社にその旨を連絡してください。(厳密には医師の同意書は必要ないのですが、保険会社、担当によって知らないことがあるのでそうすればスムーズです。)
実際、鍼灸治療は交通事故でのむち打ちなどに非常に有効です。
保険会社が鍼灸治療を認めないという場合は一度当院または、高知県交通事故相談所 tel088−823−9578に相談してみてください。